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Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900174(T2010−900174/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5309848号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5309848号商標(以下「本件商標」という。)は、「DRYFINE」の欧文字を横書きしてなり、平成21年1月6日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年2月22日に登録査定され、同3月19日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第2422131号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FINEDRY」の欧文字を横書きしてなり、平成元年11月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。その後、同14年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同14年2月20日に第5類、第16類、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

イ 登録第4578131号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FINEDRY」の欧文字と「ファインドライ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成13年8月31日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、横書きされた欧文字により「DRYFINE」と表示されたもので「ドライファイン」の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標1は、欧文字を「FINEDRY」と記してなり、

引用商標2は、欧文字を「FINEDRY」と記したその下に片仮名で「ファインドライ」と併記し、共に「ファインドライ」の称呼を有している。

これらの商標は、称呼、観念を同じくしている「ドライ」と「ファイン」の2つの語が入れ替わってなるものであるから、称呼、観念上、彼此相紛らわしく互いに類似する商標である。

そして、本件商標と引用各商標の指定商品とは、互いに同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「DRYFINE」の欧文字を同書、同大、同間隔で表されており、外観上まとまりよく一体的な構成からなるものである。

また、本件商標より生じると認められる「ドライファイン」の称呼も冗長なものでなく、一気一連に無理なく称呼し得るものである。

そして、「DRYFINE」の文字は、特定の意味を有しない語と認められる。

してみれば、本件商標は、「ドライファイン」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものというべきである。

これに対し、引用商標1は、前記2のとおり、「FINEDRY」の欧文字を同書、同大、同間隔で表されており、外観上まとまりよく一体的な構成からなるものであり、これより生じると認められる「ファインドライ」の称呼も冗長なものでなく、一気一連に無理なく称呼し得るものである。

また、引用商標2は、前記2のとおり、「FINEDRY」の欧文字と「ファインドライ」の片仮名とを上下二段で横書きしてなるところ、その構成各文字は、欧文字と片仮名とがそれぞれ同書、同大、同間隔で表されており、外観上まとまりよく一体的な構成からなるものである。

そして、引用商標1は、その構成上「ファインドライ」の称呼が生じ、引用商標2は、片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものといえるから、「ファインドライ」の称呼が生じ、かつ、それぞれの構成各文字は、特定の意味を有しない造語である。

そこで、本件商標より生じる「ドライファイン」の称呼と引用各商標より生じる「ファインドライ」の称呼とを比較するに、両者は、各音構成が明らかに異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、本件商標と引用各商標とは、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては明確に区別し得るものであり、また、共に特定の意味を有しない造語であるから、観念について比較することはできないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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