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Trademark Appeal Case

JVC称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900058(T2010−900058/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5284400号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5284400号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成21年3月25日に登録出願、第41類「コンサートの企画・運営又は開催,セミナー・講座の企画・運営又は開催,シンポジウムの手配及び運営」を指定役務として、同年10月14日に登録査定、同年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標と次のア及びイの登録商標とは、互いに「JVC」の英文字を書してなり、「ジェイブイシイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定役務も類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4019124号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲2のとおり「JVC」の欧文字からなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類に属する「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」のほか、商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同9年6月27日設定登録されたものであって、その商標権は現在も有効に存続しているものである。

イ 登録第5165540号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲2のとおり「JVC」の欧文字からなり、平成19年6月25日に登録出願、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」をはじめ、第35類ないし第45類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同20年9月12日に設定登録されたものであって、その商標権は現在も有効に存続しているものである。

なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

(2)申立人の商標として周知著名な引用商標1及び2と同一の称呼を生じる本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

3 本件商標の取消理由

商標権者に対して、平成22年8月18日付け取消理由通知書で通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

ア 本件商標と引用各商標の類否について

本件商標は、別掲1のとおりの構成からなり、容易に「JVC」の欧文字をやや図案化したものと認識されるものと判断するのが相当である。そして、本件商標は、その構成文字に相応して「ジェイブイシイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

引用各商標は、別掲2のとおり「JVC」の欧文字からなるものであり、その構成文字に相応し「ジェイブイシイ」の称呼を生じ、当該文字は申立人のブランド名として広く知られていると認められるものであるから、申立人のブランド名としての「JVC」の観念を生じるものである。

そうとすると、本件商標と引用各商標とは、外観において「JVC」の欧文字からなる点において共通し、称呼において「ジェイブイシイ」の称呼を共通にするものである。また、観念においては、本件商標が特定の観念を生じないものであるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、観念においては比較することができないものの、外観において共通点を有し、称呼を共通にしているので、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに相紛らわしい類似の商標といわざるをえない。

イ 本件商標の指定役務と引用各商標の指定役務の類否について

本件商標の指定役務中第41類「コンサートの企画・運営又は開催」と、引用商標1の指定役務中第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」とは、同一又は類似の役務と認められる。

また、本件商標の指定役務中第41類「セミナー・講座の企画・運営又は開催,シンポジウムの手配及び運営」と、引用商標2の指定役務中第41類「セミナーの企画・運営又は開催」とは、同一又は類似の役務と認められる。

ウ まとめ

したがって、本件商標と引用各商標とは、商標が類似しその指定役務も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標について通知した上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、他の申立ての理由について判断するまでもなく、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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