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結論

勝訴(請求認容)

商標「PLASTON」の称呼類似と語尾の弱音(第4条第1項第10号|審判平成11年審判第35393号)

審判番号
平成11年審判第35393号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PLASTON」
争点(論点)
称呼類似と語尾の弱音
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第20類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第35393号・不服)は、本件商標「PLASTON」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾の弱音」です。指定商品・役務は第20類に属します。特許庁は「登録第2703417号の指定商品中「家具」についての登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第2703417号の指定商品中「家具」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2703417号商標(以下「本件商標」という。)は、「PLASTON」の欧文字及び「プラストン」の片仮名文字を上下に横書きしてなり、第20類「屋外装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月12日に登録出願、平成7年2月28日に登録され、その後、指定商品中「建具」についての登録を無効とするとの審決が確定し、平成10年8月12日にその確定登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。

本件商標権については、本件請求人が請求した無効審判請求事件(平成8年審判第3323号)において、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものとして、指定商品中「建具」について登録無効とされ、その審決は平成10年6月17日確定した。

上記確定審決においては、本件商標は、他人の業務に係る商品「プラスチック製サッシ」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と類似することが認定されているので、本件無効審判事件においてもその判断が拘束される。

また、本件商標権の指定商品「家具」は、「プラスチック製サッシ」と類似商品であることは明らかである。

3 被請求人の主張

被請求人は、何ら答弁をしない。

4 当審の判断

本件商標は、前記の構成のものであって「プラストン」と称呼されることは明らかである。

一方、請求人が他人の業務に係る商品「プラスチック製サッシ」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と主張する商標は、甲第4号証によれば、「プラストサッシ」又は「PLAST」の文字よりなる商標(これらを合わせて、以下「引用商標」という。)と認められる。そして、引用商標は、いずれも「プラスト」の称呼を生じるものということができる。

そして、本件商標の「プラストン」の称呼と引用商標の「プラスト」の称呼は、称呼の識別に重要な語頭からの4音を共通にしており、語尾の「ン」の音の有無に差はあるとしても、この「ン」は弱音であり、しかも語尾にあるため明確に聴取できない場合も少なくないとみられるから、取引上互いに紛れやすい称呼と判断するのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観が異なり、観念において比較できないものであることを考慮しても、称呼上類似する商標といわなければならない。

また、請求人が提出した甲第9号証ないし甲第16号証を総合すれば、引用商標は、請求人が商品「プラスチック製サッシ」について使用した結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に既に広く認識されるに至っていたものと認めることができる。そしてまた、請求人が引用商標を使用の前記商品「プラスチック製サッシ」には、建具に属する障子戸や室内を間仕切りするための戸も含まれていることが確認できるものである。

そして、障子戸や室内を間仕切りするための戸は、これら以外の建具及び家具と製造者、取引系統、用途を同じくする場合が多いものであって、類似する商品とみるのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「家具」については、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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