結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6483(T2010−6483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESS AutoAuditor」の文字を標準文字により表してなり、第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年2月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ESS』の文字を標準文字で表してなる登録第4517805号商標(以下『引用商標』という。)と『イイエスエス』の称呼を共通にする商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ESS AutoAuditor」の文字を同じ文字、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表した構成からなるものであり、その構成全体から生ずる「イイエスエスオートエディター」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「AutoAuditor」の部分が、本願商標の指定商品との関係において、その商品の品質などを表示するものであるなど自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断すべき理由は認められない。
そうすると、本願商標は、これに接する需要者が、殊更、その構成中の「
AutoAuditor」の部分を捨象し、「ESS」のみを抽出し、これをもって取引に資するものと判断すべき事情は見あたらず、本願商標からは、「イイエスエスオートエディター」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、「イイエスエスオートエディター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「イイエスエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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