結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8823(T2010−8823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「もちめん」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工水産物」及び第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成20年12月2日に登録出願され、指定商品については、審判請求と同時に提出した同22年4月26日付け手続補正書により、第29類「加工水産物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『もちめん』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中『もち』の文字部分は、第30類の指定商品との関係において『米・粟・黍などで、粘り気が強く、ついて餅とすることのできる品種。』等を認識させる語であり、『めん』の文字部分は『粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。』を表す語であることよりすれば、本願商標全体として『米・粟・黍等を使用しためん』程の意味合いが容易に認識されるものである。そして、食品業界においては、『餅めん』と称された、めんの生地にもち米を練り込み、餅のような食感と粘りのあるめんが製造、販売されていることを考慮すると、本願商標を第30類の指定商品中『もち米を使用しためん』に使用しても、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『穀物の加工品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由に係る商品である第30類「穀物の加工品」が削除されたため、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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