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結論

勝訴(請求認容)

商標「もちめん」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−8823(T2010−8823/J1))

審判番号
不服2010−8823(T2010−8823/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「もちめん」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−8823(T2010−8823/J1)・不服)は、本件商標「もちめん」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「もちめん」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工水産物」及び第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成20年12月2日に登録出願され、指定商品については、審判請求と同時に提出した同22年4月26日付け手続補正書により、第29類「加工水産物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『もちめん』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中『もち』の文字部分は、第30類の指定商品との関係において『米・粟・黍などで、粘り気が強く、ついて餅とすることのできる品種。』等を認識させる語であり、『めん』の文字部分は『粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。』を表す語であることよりすれば、本願商標全体として『米・粟・黍等を使用しためん』程の意味合いが容易に認識されるものである。そして、食品業界においては、『餅めん』と称された、めんの生地にもち米を練り込み、餅のような食感と粘りのあるめんが製造、販売されていることを考慮すると、本願商標を第30類の指定商品中『もち米を使用しためん』に使用しても、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『穀物の加工品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由に係る商品である第30類「穀物の加工品」が削除されたため、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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