結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8003(T2010−8003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「六花饅」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年6月22日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同22年2月19日付け手続補正書により、第30類「饅頭」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第2151040号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和57年2月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録されたものである。その後、同21年7月15日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「六花饅」の文字からなり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものであって、構成文字全体から生じる「ロッカマン」及び「リッカマン」の称呼も、4音と短い音構成で、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中「饅」の文字が、「饅頭」の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼の本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者は、「六花饅」の構成文字全体を一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、その構成中「六花」の文字部分のみを分離抽出し、検討しなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ロッカマン」及び「リッカマン」の称呼のみを生じるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「ロッカ」又は「リッカ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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