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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−22476(T2010−22476/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フクミツ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,肉又は野菜又は魚を主材とする惣菜,その他の惣菜,サラダ,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「茶,氷,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,レトルトパウチされたおかゆ・ぞうすい,その他のおかゆ・ぞうすい,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,すしめし,冷凍のすしめし,ごはん,冷凍のごはん,おにぎり,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,複数のおかずを組み合わせてなる冷凍べんとう,その他のべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第40類「食料品の製造及び加工」を指定商品及び指定役務として、平成21年9月17日に登録出願されたものであり、その後、第29類の指定商品については、原審における同22年4月27日付け及び当審における同年10月6日付けの手続補正書により、「冷凍野菜,肉製品,加工水産物,肉又は魚を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,海藻を主材とする惣菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2672849号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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