結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12641(T2010−12641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月26日付け及び当審における同22年6月9日付けの手続補正書により、最終的に第7類「風力発電機その他の発電機」及び第12類「ゴルフ電動カート並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,陸上の乗物用の交流電動機,陸上の乗物用の直流電動機」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2539072号商標及び登録第2605123号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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