結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「FAO SCHWEETZ」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「あめ・キャンディー・甘い菓子・アイスクリーム・その他の菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成20年9月26日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、国際機関である『国際連合食料農業機関』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成6年4月26日通商産業省告示第262号)と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FAO SCHWEETZ」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、全体として外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「エフエーオーシュウィーツ」及び「ファオシュウィーツ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に構成中の「FAO」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、全体として看取される不可分の造語として把握し、認識されるとみるのが相当であるから、本願商標は、国際連合食糧農業機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定する標章(「F.A.O.」)と類似の商標であるとすることはできない。
したがって、本願商標が、国際連合食料農業機関を表示する標章と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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