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結論

勝訴(請求認容)

商標「金運ツボ押し」の効能表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−5535(T2010−5535/J1))

審判番号
不服2010−5535(T2010−5535/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「金運ツボ押し」
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−5535(T2010−5535/J1)・不服)は、本件商標「金運ツボ押し」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金運ツボ押し」の文字を標準文字で表してなり、第10類「ツボ刺激用器具」及び第14類「指輪,ツボを刺激する突起物を備えた指輪」を指定商品として、平成21年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、金運ツボを押すことを意味する『金運ツボ押し』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標をその指定商品に使用するときは、『金運ツボを押さえる効果を有するツボ刺激用器具,金運ツボを押さえる効果を有するツボを刺激する突起物を備えた指輪』を認識させるに止まり、単にその商品の品質(効能)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「金運ツボ押し」の文字よりなるところ、その構成中の「金運」の文字が、「お金についての運勢」を意味し、「ツボ押し」の文字は、「灸や鍼の治療で効果のある人体の定まった位置を押すこと」程の意味を看取させることから、全体として「お金についての運勢のツボを押すこと」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえない、というのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「金運ツボ押し」の文字が、商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質、効能を表すものとして需要者に認識され得るものではなく、その全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果し得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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