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Trademark Appeal Case

専門役務における記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8105(T2010−8105/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シンプリシティ」の片仮名及び「simplicity」の欧文字を二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年6月27日に登録出願され、指定役務については、平成22年4月16日付け手続補正書により、第36類「投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託に関する情報の提供,会社型又は信託型投資信託の運用,会社型又は信託型投資信託に係る運用資産の運用指図,投資信託委託,投資信託収益分配および償還金の支払い」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『シンプリシティ』『simplicity』の文字を二段に書してなるものであるが、該文字は『簡単、単純』等の意味を有する英語と認められるものであるから、これを本願指定役務中例えば『内国為替取引,外国為替取引,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引』等に使用するときは、『その取引が簡単なものであること、その取引が簡単にできること』を認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シンプリシティ」及び「simplicity」の文字よりなるところ、該語は、「簡単。単純。飾り気のないこと。」等を意味する英語及びその片仮名語として使用されているものであるが、該語が各種商品、役務の品質等を表示するものとして広く使用されているものではない。そして、本願指定役務は、「投資信託」(「投資家から集めた資金を委託会社(信託銀行)が運用し、その成果を出資額に応じて投資家に還元する金融商品」(広辞苑))の運用、委託などに関するものであって、資産運用の専門家(アセット・マネージャー)が行う極めて専門性の高い役務であるから、このような分野にあっては、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標より上記意味合いの語であることを理解したとしても、十分に自他役務の識別標識として機能を有するというのが相当であり、需要者が何人かの役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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