結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7613(T2010−7613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成22年5月24日受付けの手続補正書により、第29類「パスタソース」及び第30類「スパゲッティのめん,マカロニ,その他のパスタ,冷凍調理済みのパスタ,パスタソース(別袋に入ったもの)つき調理済みスパゲッティ,パスタソース(別袋に入ったもの)つき調理済みパスタ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、緑色、薄黄色、赤色の縦長の長方形を連続的に二段に配してなるところ、その構成上、自他商品識別標識としての機能を果たし得るような特徴的な部分を見出すことができないというのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、商品の包装等に施した単なる色彩の連続反復等として認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、緑色、薄黄色、赤色の縦長の長方形14個を縦七列横二段に配列してなるものである。
そして、本願商標は、その構成態様から、看者をして、縦長の長方形状に緑色、薄黄色、赤色で色分けされた横長の長方形の図形と認識し、把握するものと判断するのが相当である。
そうとすると、本願商標は、上記三色の長方形からなるという特徴を有する、一つの横長の長方形の図形であるというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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