Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−19186(T2009−19186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成20年7月14日及び平成21年10月7日付け手続補正書をもって、第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第4677313号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成14年9月18日に登録出願され、第1類、第3類、第7類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類及び第33類に属する別掲4のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲1のとおり、ややレタリングされた「森永」の漢字を書してなるものであるから、該文字に相応して「モリナガ」の称呼を生ずること明らかであり、かつ、ありふれた氏の一つである「森永」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲3のとおり、M字形の翼を有する天使の如き図形と、若干の空間を置いて「MORINAGA」の欧文字を一列に配した構成からなるところ、その構成中、天使の如き図形部分と「MORINAGA」の文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらが結合して特定の観念を生ずるものとも認め難いから、これらの図形と文字の結びつきは、それを分離して観察することが不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものとは認めることができない。
そして、これらの図形と文字の各部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるところ、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中、太字で顕著に表された「MORINAGA」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成中「MORINAGA」の文字部分に相応して、「モリナガ」の称呼を生ずるものであり、かつ、ありふれた氏の一つである「森永」を想起させることから「森永」の観念を生ずるものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、その外観において相違するとしても、「モリナガ」の称呼及びありふれた氏の一つである「森永」の観念を共通にするものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定役務と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、「モリナガ」の称呼において共通し、かつ指定商品又は指定役務において同一又は類似の商標を、いずれか一方の者が使用したとしても、それが各々の主たる業務範囲の商品である場合を除けば,他方の者において業務上の利益が害されるおそれはない旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、かつ、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものであるから、たとえ、権利者同士(森永乳業と森永製菓)では、業務上の利益を害されるおそれはないと仮定しても、取引者、需要者にとっては、同一又は類似する商標が使用された場合には、該小売等役務と該商品とが同一の営業主の出所に係るものであるかのごとく誤認し、商品及び役務の出所について混同を生じるおそれが十分にあるというべきである。
したがって、請求人の前記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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