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結論

勝訴(請求認容)

商標「まるごと野菜」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−12397(T2010−12397/J1))

審判番号
不服2010−12397(T2010−12397/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「まるごと野菜」
争点(論点)
「まるごと野菜」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−12397(T2010−12397/J1)・不服)は、本件商標「まるごと野菜」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「まるごと野菜」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まるごと野菜」の文字を標準文字で表してなり、第29類「野菜を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,野菜を使用してなる中華粥のもと,その他の野菜を使用してなる粥のもと」を指定商品として、平成20年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『まるごと野菜』の文字を標準文字により書してなるところ、その構成中『まるごと』の文字部分は、『その形のまま。全部そっくり。』等の意味合いを表すものとして一般に使用されているものであるから、全体として『野菜を丸ごとそのまま使用した商品』あるいは、『肉や魚等の野菜以外の原料を使用しない商品』等の意味合いが容易に認識されるものである。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「まるごと野菜」の文字を書してなるところ、「まるごと」の語は「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。」(広辞苑)を意味する語であるから、本願の構成全体として、「切り分けたりせず、その形のままの野菜」若しくは「全部が野菜」程の意味合いを想起させるものであるが、本願の指定商品との関係においては、前記意味合いは、直ちに商品の品質等を理解、認識させるものとはいい難いものである。

また、当審において、職権を持って調査したところ、本願の指定商品との関係において、「まるごと野菜」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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