sokuhyo

Trademark Appeal Case

「まるごと野菜」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12397(T2010−12397/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まるごと野菜」の文字を標準文字で表してなり、第29類「野菜を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,野菜を使用してなる中華粥のもと,その他の野菜を使用してなる粥のもと」を指定商品として、平成20年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『まるごと野菜』の文字を標準文字により書してなるところ、その構成中『まるごと』の文字部分は、『その形のまま。全部そっくり。』等の意味合いを表すものとして一般に使用されているものであるから、全体として『野菜を丸ごとそのまま使用した商品』あるいは、『肉や魚等の野菜以外の原料を使用しない商品』等の意味合いが容易に認識されるものである。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「まるごと野菜」の文字を書してなるところ、「まるごと」の語は「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。」(広辞苑)を意味する語であるから、本願の構成全体として、「切り分けたりせず、その形のままの野菜」若しくは「全部が野菜」程の意味合いを想起させるものであるが、本願の指定商品との関係においては、前記意味合いは、直ちに商品の品質等を理解、認識させるものとはいい難いものである。

また、当審において、職権を持って調査したところ、本願の指定商品との関係において、「まるごと野菜」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。