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Trademark Appeal Case

称呼類似性:撥音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10048(T2010−10048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アップル」の文字を標準文字で表してなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機用のソフトウェア,業務用テレビゲーム機」を指定商品として、平成20年5月15日に登録出願された商願2008−37596に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年6月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5034169号商標(以下「引用商標」という。)は、「あっぷるん」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月27日登録出願、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,果実を主材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同19年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アップル」の文字を標準文字で表してなるところ、「アップル」の語は、「りんご」の意味を有する外来語である。これよりすれば、本願商標は、その構成より「アップル」の称呼及び「りんご」の観念が生じる。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「あっぷるん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成より「アップルン」の称呼を生じる。そして、特定の観念は生じない。

そこで、本願商標から生じる「アップル」の称呼と引用商標から生じる「アップルン」の称呼とを比較すると、両称呼は、「アップル」の音を共通にし、語尾部分における撥音「ン」の有無に差異を有する。

そして、「アップル」の称呼は、全体が平坦に発音され、これに対して、「アップルン」の称呼は、語尾に撥音である「ン」の音を伴うことにより、弾音である「ル」の音が強調され、「ルン」の音部分が弾むように発音されるばかりでなく、その影響から、全体が抑揚をもって発音され、より一層明瞭に聴取されるものということができる。

そうとすると、語尾部分における撥音「ン」の有無の差異とはいえ、撥音の有無から生ずる語調・語感の差異は、長いとはいえない音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これらをそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、観念については比較できず、かつ、外観においては、前記1及び2の構成からみて、十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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