結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25284(T2009−25284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VICUGNA」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成20年12月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4795886号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成15年8月7日に登録出願、第23類「糸,脱脂屑糸」、 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,レザークロス,布製身の回り品,布団カバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,布製ラベル」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ショール,スカーフ,手袋,マフラー,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として同16年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「VICUGNA」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ビクーニャ」又は「ビクーナ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に表示するとおり、図形部分において、黒地に白抜き様で四角形の枠線の中に、動物様のものを含む図形とその右側に「VICUNA」(「N」の文字の上にはチルダ(波形の記号「〜」)を有する。以下省略。)の欧文字と「PERU」の欧文字を上下二段に書してなる結合標章があり、その下に「ビクーニャペルー」の片仮名文字を書してなるものである。
そして、この構成中、「VICUNA」の文字は、「〈動物〉ビクーニャ;その毛〔織物〕」(「現代スペイン語辞典 改訂版 白水社)の意味を有するものであり、引用商標の指定商品との関係においては、取引者、需要者に、ビクーニャの毛を用いた商品であることを理解させるものである。
してみれば、「VICUNA」の文字部分は、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能が弱いというべきものであるから、この文字部分のみに着目して、取引に資することはないとみるのが相当である。
また、その構成中の「ビクーニャペルー」の片仮名文字は、同書、同大、等間隔で書されており、一連一体の造語として看取されるものである。
そうとすると、引用商標からは、「ビクーニャペルー」の称呼のみが生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より「ビクーニャ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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