結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4066(T2010−4066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「核酸美容」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,洗顔料,化粧品,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第29類「核酸・結晶セルロースを主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,核酸を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,結晶セルロースを主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,ビタミンを主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,ミネラルを主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,大豆蛋白を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,果汁を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,野菜を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,乳酸菌を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,ハーブを主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,魚介類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,食用たんぱく」及び第30類「穀物を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,酵母を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,プロポリスを主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,糖類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・シロップ状・ペースト状・液体状の加工食品,茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,オリゴ糖を主成分とする甘味料,その他の天然甘味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品とし、平成20年11月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『核酸』の文字と『美容』の文字とを組み合わせた、『核酸美容』の文字を標準文字にて表してなるところ、『核酸』の語及び『美容』の語は、いわゆる健康食品、化粧品、洗顔料など、美容を目的とする商品との関係において、原材料や配合物、用途を示すものとして広く利用されているから、本願商標を指定商品中、核酸を原材料としている美容用の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、原材料が核酸であることと、商品が美容用のものであること程度を認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質(原材料、用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「核酸美容」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「核酸」の文字は「アデニン・グアニン・シトシン・チミン(またはウラシル)の4種の含窒素塩基・糖・リン酸が規則的に結合した高分子の有機化合物。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)を、また「美容」の文字は「美しい容貌。容貌・容姿・髪型を美しくすること。」(前掲「広辞苑第6版」)を意味する語であるとしても、これらの語を一体に表した「核酸美容」の文字が、直ちに本願指定商品の品質を直接、かつ、具体的に表示するものとは認められない。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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