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Trademark Appeal Case

消滅商標への審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301170(T2008−301170/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383223号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年5月19日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成19年11月28日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2007−301534、予告登録日:平成19年12月18日)が請求され、同21年6月25日に本件商標登録を取り消すとの審決がなされ、同22年10月19日にその審決が確定し、同年10月25日に本商標権の登録の抹消がなされ、消滅しているものである。

2 当審の判断

本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録の取り消しを求める請求(審判請求日:平成20年9月10日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2007−301534)によって消滅し、その効果は当該審判請求の予告登録日である平成19年12月18日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の日(平成20年9月10日)において既に消滅したものとみなされるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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