sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「多司」と「宿泊施設の提供,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会…」の称呼の聴別判断(第4条第1項第11号|審判不服2010−5660(T2010−5660/J1))

審判番号
不服2010−5660(T2010−5660/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「多司」引用商標「宿泊施設の提供,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会…」
争点(論点)
称呼の聴別判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−5660(T2010−5660/J1)・不服)は、本件商標「多司」と引用商標「宿泊施設の提供,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「多司」の文字を標準文字で書してなり、第30類「米,おにぎり,おにぎり弁当」、第35類「フランチャイジーに対する経営指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4081948号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年6月8日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会又は集会のための提供」を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「多司」の文字よりなるところ、その構成中「多」の文字は、「た【多】おおいこと。たくさん。」等の意味を有するものであり、また、「司」の文字は、「し【司】つかさどる人。つかさ。主に公の役目。」の意味を有する(いずれも 広辞苑第六版)ものであるとしても、これらを一連に表した「多司」の文字よりは、特定の意味合いを理解、認識させるものとはいえないことから、本願商標は、特定の語義を有しない造語といえるものである。

そして、特定の読みを有しない漢字にあっては、これに接する取引者、需要者は、漢字に関する知識をもとにして、音読み、訓読み等読みやすいものを選択して称呼するものというのが相当である。

そうとすれば、「多」と「司」をそれぞれ音読みして、「多」の文字よりは、「タ」と称呼し、また、「司」文字よりは、「シ」と称呼することが自然というべきであるから、「多司」の文字よりは、「タシ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

(2)引用商標

他方、引用商標は、別掲のとおり、「田事」の文字を書してなるところ、「田」の文字は、「た【田】耕して稲を植える土地。湿田と乾田とがある。」の意味を有するものであり、「事」の文字は、「じ【事】個別的・具体的な現象。」等の意味を有する(同じく広辞苑第六版)ものであるとしても、これらを一連に表した「田事」の文字よりは、特定の意味合いを理解、認識させるものとはいえないことから、本願商標と同様に、特定の語義を有しない造語といえるものである。

そして、「田事」の文字よりは、本願商標と同様、「田」と「事」をそれぞれ音読みして、「タジ」の称呼を生ずるというのが自然である。

(3) 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ特定の観念を有しないものであるから、観念については比較することができないとしても、本願商標の「タシ」の称呼と引用商標の「タジ」の称呼とは、2音からなる短い音構成において、「シ」と「ジ」の称呼が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても語感、語調が明らかに異なり、明確に聴別し得ると認められる。

また、外観においては、両商標は、前記したとおり、全体として明確な差異を有しているものであるから、十分に区別して認識されるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、両商標を同一又は類似の役務に使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(4)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。