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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5742(T2010−5742/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンビパッチ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年6月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年2月25日付け手続補正書及び当審における同23年1月19日付け手続補正書により、最終的に、第5類「膏薬,貼付剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コンビ』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第3369947号商標、『コンビ』及び『COMBI』の文字を上下二段に書してなる登録第4581483号商標、別掲のとおり『Combi』の文字からなる登録第4688847号商標及び登録第5288745号商標(以下これらをまとめていうときは『引用各商標』という。)と『コンビ』の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「コンビパッチ」の文字からなるところ、その構成は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一体的に書されており、該文字から生ずる「コンビパッチ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、殊更に、構成中の「パッチ」の文字を捨象し、「コンビ」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもって、本願商標の指定商品の出所を表示する標章として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「コンビパッチ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「コンビ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「コンビ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用各商標とが「コンビ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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