結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10736(T2010−10736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テーホヘ テホヘ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年3月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、独特のかけ声(はやし声)で知られている、愛知県奥三河地方の山村に鎌倉・室町時代から伝わる伝統芸能で国指定の重要民族文化財に指定されている『花祭り』を想起させる『テーホヘ、テホヘ』の文字よりなるものであるから、愛知県又はその祭りの主催者と関係のない一出願人が、本願商標をその指定商品について商標として採択し、商標として登録することは、公正な取引を乱すおそれがあるので、社会公共の利益及び一般的道徳観念に反するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「テーホヘ テホヘ」の文字よりなるところ、当該文字は、各種の新聞記事やインターネット情報によれば、「愛知県北設楽郡等に伝承される花祭(霜月神楽)。」における掛け声を表すものであることが認められる。
ところで、上記「花祭(霜月神楽)」及びこれに類する「花の舞」と称する祭りは、重要無形民俗文化財の指定を受けた愛知県北設楽郡以外に、奥三河地方をはじめとして複数の地区で開催されており、それらにおいても、「テーホヘ テホヘ」又はこれに類する掛け声がかけられている事実が、以下のインターネット情報により認められる。
(1)「特定非営利活動法人『天竜川・杣人の会』」提供のウェブサイト「だいすき!佐久間 やまとまちの情報交差点」において、「民俗芸能」「川合 花の舞 <静岡県無形民俗文化財指定:昭和51年>浦川地区・川合 八坂神社拝殿」の項に、「...それ舞え、テホヘ、テホヘ...」との記載がある(http://yama-machi.beblog.jp/sakumai/cat2781808/index.html9.
(2)「柿下星蔵」氏提供のウェブサイト「祭りと芸能の旅」において、「今田の花の舞(静岡県浜松市・旧磐田郡佐久間町今田)」の項に、「この地域の花の舞は、他に川合と峰の集落にも伝えられています。祭りとしては、鬼の登場や囃しの『テーホヘ、テホヘ』を聞いても花祭りの系統が色濃いものと言えます。」との記載がある(http://www.hosizo.com/imada.html)。
そうとすると、「テーホヘ テホヘ」の文字が、原審説示の如く、「愛知県奥三河地方の『花祭』」における掛け声であるという事実は認められるとしても、直ちに「愛知県奥三河地方の『花祭』」のみを理解・認識させるものとはいい難いものであるから、本願商標をその指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいえない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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