結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年5月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた円輪郭内に、仮名文字1字の『さ』を普通に用いられる方法で表してなる極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と、ありふれた氏と認められる『佐藤』に通ずる『さとう』の文字よりなるものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、のれんに記す商家の屋号に使用される記号(以下「のれん記号」という。)の一類型と解される、円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形部分(以下「マルサ標章」という。)と、その右側にやや小さめの平仮名文字で「さとう」と書してなる文字部分との組合せからなるものである。
ところで、のれん記号とは、一般に、文字と図形(記号)が一体的に把握され、これをもって取引に資されるものというのが通例であるから、その外観的形状は、商標の持つ伝達力、すなわち、印象、記憶、連想等において、より一層重要な役割を果たすものというのが相当であり、のれん記号と認められる本願商標中のマルサ標章についても、同じことがいえるものである。
そうすると、たとえ、その構成中「さとう」の文字部分が、ありふれた氏である「佐藤」を平仮名文字で「さとう」と表したものと容易に理解し得るものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であるとしても、左側にやや大きく表されたマルサ標章は、自他役務の識別力を有する一種ののれん記号を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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