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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10323(T2010−10323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プライムパレット」の文字を標準文字で書してなり、第19類「床材(金属製のものを除く。),壁材(金属製のものを除く。),建築用壁用被覆材(金属製のものを除く。),天井板(金属製のものを除く。),火山性ガラス質複層板,ロックウール製建築用又は建築用の専用材料,合板,建築材料(金属製のものを除く。),陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成21年7月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パレット』の称呼を生ずる登録第4063396号、第4501786号、第4682153号及び第5092588号の各商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プライムパレット」の文字からなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「プライムパレット」の称呼も、冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「プライム」の文字が「最も重要なさま。最良の。」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「プライム」の文字部分を省略して、後半部の「パレット」の文字部分のみに着目し、当該文字部分から生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プライムパレット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「パレット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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