結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10950(T2010−10950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リラックス ドーナツ」の片仮名文字と、「relax doughnut」の欧文字とを上下二段に書してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成21年5月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中、『リラックス』の片仮名文字及び『relax』の欧文字は、『くつろぐこと。力をぬくこと。緊張をゆるめること。』の意味を有し、『ドーナツ』の片仮名文字及び『doughnut』の欧文字は『ドーナツ,ドーナツ状(環状)のもの、輪状のもの』の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれた外来語及び英語と認められる。また、上段の片仮名文字は下段の欧文字より生じる音を表したものである。そして、本願の指定商品は日常の生活において、くつろぐ等のリラックスをするために使用される一面を持つものであり、また、ドーナツ状の商品が多く製造・販売されている。してみると、本願商標を、その指定商品に使用しても、それに接する需要者・取引者は、単に当該商品が『リラックスすることのできるドーナツ状のクッション,ドーナツ状の座布団,ドーナツ状のまくら,ドーナツ状のマットレス』といった、当該商品の品質と理解・認識し得るものとみるのが相当であって、単に商品の品質を普通に用いられる方法で書してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「リラックス ドーナツ」の片仮名文字と「relax doughnut」の欧文字よりなるところ、その構成中の「リラックス」及び「relax」の文字と、「ドーナツ」及び「doughnut」の文字とは、軽重の差なく「リラックス ドーナツ」、「relax doughnut」と、それぞれまとまりよく表してなるものである。そして、これらの文字は、特定の熟語としての意味合いを有するものではなく、直ちに特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識し把握されるというのが相当である。また、当審において職権をもって調査するも、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用され、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはなく、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
また、本願商標を、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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