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Trademark Appeal Case

商標称呼の一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7007(T2010−7007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いなばわこう」の平仮名を横書きしてなり、第43類に属する「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第3214014号商標、登録第3234249号商標、登録第3237537号商標、登録第3237538号商標、登録第3260752号商標、登録第3275877号商標、登録第3299054号商標及び登録第3299055号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「ワコウ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「いなばわこう」の文字よりなるところ、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「いなば」の文字部分が、ありふれた氏の「稲葉」、あるいは、役務の提供場所(地名)としての「因幡(鳥取県東部の旧国名)」の平仮名表記であるとしても、かかる構成においては、ありふれた氏、あるいは、役務の提供場所(地名)を具体的に表示するものとして理解させるものとはいい難いく、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イナバワコウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ワコウ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが「ワコウ」の称呼を共通にする類似する商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消は免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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