結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9685(T2010−9685/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成20年11月28日付けの手続補正書により、第35類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願指定役務のうち、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』は、職権による調査では、出願人がこれらの事業を経営している事実を見出すことができないものであり、また、広範にわたる小売等役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について、出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において提出された、平成22年8月9日付けの手続補足書(商標の使用を開始する意思の宣誓書及び事業計画書)によれば、請求人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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