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Trademark Appeal Case

商標使用意思と役務類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9687(T2010−9687/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審における平成20年11月28日付けの手続補正書により、第35類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願指定役務のうち、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、職権による調査では、出願人がこれらの事業を経営している事実を見出すことができないものであり、また、広範にわたる小売等役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4740232号商標及び同第4781594号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

当審において提出した平成22年8月9日付けの意見書において援用する、商願2007−74532(不服2010−9685)の同日付け手続補足書(商標の使用を開始する意思の宣誓書及び事業計画書)によれば、請求人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除され、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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