結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22423(T2009−22423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「時計」及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成20年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にモデル・タレントとして著名な『小島由梨』を欧文字表記したものと認められる『Yuri Kojima』の文字を有してなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、図案化された「K」の文字を大きく表示し、その下に「Yuri Kojima」の欧文字を書してなるところ、原審説示のモデル・タレント名「小島由梨」は、当審において職権をもって調査するも、インターネット情報において、そのモデル・タレント名を確認できるものの、その芸能活動は2003年、2004年頃であってその期間は短く、その間に特筆すべきものもないものであるから、我が国において同人の芸名が著名であるということはできない。さらに、同芸名が本人の氏名であるとの確認はできなかった。
また、請求人は、「Yuri Kojima」について、当審の審尋に対し、請求人会社の取引上の顧客であり、その氏名は「小島有理」である旨述べ、その者の承諾書を提出している。
してみると、本願商標は、他人の氏名若しくは著名な芸名若しくはこれらの著名な略称を含むものとは認めることができないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。