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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と外観の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−10254(T2010−10254/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−10254(T2010−10254/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ほぐしや本舗」
争点(論点)
称呼と外観の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10254(T2010−10254/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ほぐしや本舗」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,リフレクソロジー,アロマテラピー」を指定役務として、平成21年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4687620号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ほぐしや本舗」の文字と「RIRAKU」の欧文字を二段に併記してなり、平成14年7月29日に登録出願され、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)同じく、登録第5082429号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ほぐしや本舗」の文字と「RIRAKU」の欧文字を二段に併記してなり、平成18年11月2日に登録出願され、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年10月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)同じく、登録第5100094号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年11月2日に登録出願され、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、これらを一括して「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲1のとおり、緑地の円形内に白抜きで、左側には縦に3枚の葉の如き図形を配し、中央部には手書き風の文字及び記号で「Re、Ra.Ku」と表し、また、下段には円形に沿って小さな文字で「For your life and future」と表した構成からなるものである。

そして、その構成中、中央部に顕著に表された「Re、Ra.Ku」の文字及び記号は、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、一種の造語として理解、認識されるものというべきであり、このような造語の場合には、わが国において親しまれたローマ字読みの発音に倣って称呼されるのが一般的であることからすれば、該文字よりは、「レラク」の自然な称呼を生じ、特定の観念は生じ得ないものというべきである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、その構成中に「RIRAKU」及び「RiRaKu」の文字を有してなるところ、本願商標と同様、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、一種の造語として理解、認識されるものというべきであるから、わが国において親しまれたローマ字読みの発音に倣って「リラク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「レラク」の称呼と、引用商標より生ずる「リラク」の称呼について検討するに、両称呼は、共に3音という短い音構成からなり、称呼上、重要な要素を占める語頭において「レ」と「リ」の音に差異を有するものである。

そうとすれば、該差異音が、両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、本願商標は、別掲1のとおり、緑地の円形図形内に白抜きした手書き風の特異な文字及び図形を表したものであるのに対し、引用商標1及び2は、二段併記された文字のみからなるものであり、また、引用商標3は、別掲2のとおり、橙地の長方形図形内に白抜きした文字及び図形を表したものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、著しく相違するものであって、かつ、両商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上も比較し得ないものである。

(2)なお、仮に、本願商標から原審説示の如く「リラク」の称呼が生じ、その結果、両商標が「リラク」の称呼を同じくする場合があるとしても、実際の役務の提供の場において、両商標に接する取引者、需要者は、上記した外観上の明白な相違を念頭において、両商標を別異のものとして識別するものというべきである。

(3)以上のとおり、本願商標と引用商標を、同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものというべきであるから、両商標は互いに非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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