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Trademark Appeal Case

色彩名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8534(T2010−8534/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホワイト」の片仮名文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話を用いた通信・その他の電気通信(放送を除く。),移動体電話を用いた通信・その他の電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,チャット形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,放送番組の番組表に関する情報の提供」を指定役務として平成20年12月3日に登録出願され、その後指定役務については、当審における同22年4月22日付け手続補正書により、第38類「移動体電話を用いた通信・その他の電気通信(放送を除く。),移動体電話を用いた通信・その他の電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,チャット形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,放送番組の番組表に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『白、白色』等の意味を有する『ホワイト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定役務中『電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与』に使用しても、単に、役務の提供の用に供する物の色彩を表示するに止まり、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたと認められるものであり、そして、補正後の指定役務との関係においては、本願商標の意味合い並びに指定された役務の内容からして、本願商標は、当該役務の質を表示し、あるいは質の誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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