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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の使用による顕著性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第20918号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成7年審判第20918号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の使用による顕著性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成7年審判第20918号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の使用による顕著性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PolyTHF」のローマ文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成4年11月4日に登録出願され、その後、指定商品が「ポリテトラヒドロフラン」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定においては、「本願商標は、多いという意味の化学接頭語で『Poly』及び化学物質テトラヒドロフランの略記である『THF』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、一連として化学物質ポリテトラヒドロフランを表すものと認められるから、これを指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。」旨認定、判断して、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、原査定に対して、本願商標は、自他商品の識別力を有する旨及び仮に自他商品識別力を欠くとしても、商標法第3条第2項に規定する使用による顕著性を確立している旨主張し、甲第1号証乃至同第16号証を提出している。

甲各号証等によれば、本願商標と同一のものが指定商品に使用されていること、そして、指定商品に係る業界は広くはなく同業他社は数社であること、また、指定商品は化学繊維の原料であって化学会社から繊維会社という専門的で、限られた範囲で流通するものであることがそれぞれ認められる。

その中で、請求人は、平成4年以来、指定商品を製造し、それについて本願商標を使用して販売しており、その販売量、売上高及び業界のシェアよりして、また、他に指定商品について「PolyTHF」を使用している同業者がないと推認されることよりして、本願商標は、指定商品「ポリテトラヒドロフラン」については、使用された結果、少なくともその取引者、需要者の間においては、請求人の業務に係る商品を表示するものとして認識されるに至ったものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではあるが、同法第3条第2項の規定により登録を受けることができるものであると言うべきである。

また、本願商標は、指定商品が補正された結果、品質の誤認の虞も解消したものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく取り消されるべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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