結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20290号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、平成10年10月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3260374号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PROーTECTOR」の文字と「プロテクター」の文字とを二段に併記してなり、平成6年2月7日に登録出願、平成9年2月24日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4134238号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PROTECTOR」の文字を横書きしてなり、平成6年5月16日に登録出願、平成10年4月10日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、その構成中の文字部分が外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ボディプロテクター」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「身体の保護具」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の文字部分「BODY PROTECTOR」に相応して、「ボディプロテクター」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「プロテクター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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