sokuhyo

Trademark Appeal Case

アミノパワーの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1354(T2010−1354/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アミノパワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『アミノパワー』の文字を標準文字により表示してなるところ、その構成中前半の『アミノ』の文字は、その指定商品との関係から『アミノ酸』の意味を有する『amino』を想起させるものであり、後半の『パワー』の文字は、『力、効力』の意味である『power』の表音であると認められるものであるから、本願商標は、全体として『アミノ酸の力』程度の意味合いを認識させるものである。そして、近時、『アミノ酸パワー』として、アミノ酸の様々な効果が注目されており、本願の指定商品を取り扱う業界においても、そのようなアミノ酸の効力を有する商品が製造・販売され、それらの品質を表示するものとして『アミノ酸パワー』の文字が使用されている実情よりすれば、本願商標は、その指定商品との関係において『アミノ酸の効力を有する商品』であることを直観させるものであり、これをその指定商品中、例えば『アミノ酸剤』のような上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アミノパワー」の文字を表してなるものであるところ、構成中の「アミノ」の語は「アミノ基」の意味を有し、構成中の「パワー」の語は「力」の意味を有するものである。

そして、アミノ基とカルボキシ基とをもつ化合物が「アミノ酸」であるところ(広辞苑第6版)、「アミノ酸」及び健康に関する商品を取り扱う業界においては、「アミノ酸」は栄養素の一つであり、「アミノ酸」を原材料として体力向上、疲労回復等を図る商品が多数存在し、それらの商品説明、商品名等においては、「アミノ酸」を「アミノ」と称する場合があることから、これに接する取引者、需要者は、「アミノ」の文字より「アミノ酸」を容易に認識するものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品である薬剤に使用するときは、構成全体として、「アミノ酸の効力を有する商品」程の意味合いを理解、認識するにすぎないというのが相当である。

また、「アミノ酸」及び健康に関する商品を取り扱う業界において、近年はアミノ酸を含有するサプリメント等が健康ブームを引き起こしており、「アミノパワー」の文字が以下のように、一般に広く使用されている。(なお、下線は、審判の合議体で加えた。)。

(1)「FOREVER フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン」のウェブページの「フォーエバーライト アミノウルトラ」の項において、「アミノテインが優れている理由」の見出しのもと、「

アミノパワー

でダイエットプログラムを強力サポート 大豆たんぱくの消化吸収を高める効果があり、アミノ酸を効率良く体内にとりこむための酵素です。ダイエットプログラムをよりヘルシーに強力にサポートしてくれます。完璧なバランスのアミノ酸は美しい体づくりにも最適です。」の記載がある。(http://forever-aminoultra.com/)

(2)「456 SHOPPING STREET」のウェブページの「アミノ酸」の項において、「アミノバイタル ファストチャージ:90キャプレット」の見出しのもと、特徴として「◎あなたの身体が必要とするすべての

アミノパワー

を提供します。・疲労と戦いながら、エネルギーを与ます。・練習中の集中維持を助けます。・筋肉回復と修復を促進します。」、「◎あなたのベストで働くために、身体は

アミノパワー

を必要とします。『アミノバイタル・ファストチャージ』は、多くのスポーツ能力と総合的な健康と幸福に貢献するために、分枝鎖アミノ酸とグルタミン、およびアルギニンの正確な組み合わせを取り入れています。」の記載がある。(http://www.456.com/pages/detail.php4?serial=14066=3-4-3)

(3)「シェイプアミノ」と称するウェブページにおいて、「比べてください!意味のある量を摂るなら『シェイプアミノ』」の見出しのもと、「◆速攻

アミノパワー

の秘密はペプタイドにあり!」の記載がある。(http://www.bamcreation.com/shapeamino.htm)

(4)「サッポロビール株式会社」のウェブページおいて、「『ナチュラルサプリ「Aminist(アミニスト)』発売のご案内」の見出しのもと、「?ヱビスビール酵母と石垣島産クロレラのダブル

アミノパワー

でうるおいのある毎日を?」の記載がある。(http://www.sapporobeer.jp/news_release/0000000291/)

(5)「ビトケン化粧品&ビトケン酵素」のウェブページの「ビトケン酵素の特徴」の項において、「ビトケン酵素【E-ファイン

アミノパワー

R(720ml入)・

アミノパワー

S(30ml入)】」が紹介されている。(http://www.bitoken.co.jp/kousotokuchou.htm)

(6)「楽天市場」と称するウェブページの「東急スポーツオアシス楽天市場店」の見出しのもと、「フィッシュ

アミノパワー

」の説明として、「鈴廣かまぼこ開発の魚のサプリメント。魚肉由来のアミノ酸20種類を効率よく補給します。」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/109oasis/s-fishamino/)

(7)「しらかみライフケア」と称するウェブページの「 カルニチン

アミノパワー

」の見出しのもと、「L―カルニチンと11種のアミノ酸を主成分とした栄養補助食品です。」の記載がある。(http://www.shirakami-life.com/dialysis/ds034/index.html)

(8)「Yahoo!ショッピング」と称するウェブページの「サプリファクトリー」と称するウェブページにおいて、「19種類のマルチアミノ酸をたっぷり2200mg!コンプリート

アミノパワー

2200 150粒 (AMINO 2200 POWER)」の見出しのもと、「サプリメントでしっかり補給しておきたいたっぷり19種類のマルチアミノ酸、それが『コンプリート

アミノパワー

2200』」です!」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/supplefactory/106.html)

(9)「ホースコム(Horse com)」と称するウェブページの「

アミノパワー

α」の項において、「『

アミノパワー

α』はエネルギーを生産するのに欠かせない成分。生命の源となり運動能力を高め直接筋肉に働き筋肉を常に良い状態に保つ上で大切な栄養成分のBCAAアミノ酸と激しい調教に耐える筋肉づくり既存筋肉の持久力UPまたは疲労回復を目的に必須アミノ酸・プロテイン・クエン酸などを配合しより吸収力をUP!スーパーサラブレットを作り上げる上で開発された全く新しいサラブレットサプリメントです。」の記載がある。(http://sundolphin.broval.ne.jp/eccube/products/detail.php?product_id=3)

(10)「Dr.アミノの健康塾」と称するウェブページの「教えて!Dr.アミノ【Vol.06】」の項において、「まずは体力アップのために」の見出しのもと、「マラソンに大切な働きをするアミノ酸はBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)、とアルギニン、グルタミン、プロリンといえるでしょう。まず BCAAですが、これは『キング・オブ・アミノ酸』とでもいうべき

アミノパワー

の主役。」の記載がある。(http://www.t-com.ne.jp/amino/question/vol_06.html)

(11)2004年4月20日付けの「FujiSankei Business i.」において、「【ニュースリリース】栄養素を補給『ドクターワラック 液体サプリメント』シリーズ」の見出しのもと、「液体のため栄養素を瞬時に補給できる。植物性微量ミネラル(コロイドミネラル)を含有、毛細血管の隅々にまで行き渡り、体内吸収率98%を実現。天然の原材料のみ使用。毎日の活動で消費する栄養分をブレンドした『

アミノパワー

』の価格は4280円。販売中。」の記載がある。

(12)2003年9月8日付けの「スポーツ報知」において、「サッカー 大久保がセネガル戦に

アミノパワー

で初ゴール目指す」の見出しのもと、「《大久保》

アミノ・パワー

で初ゴールを決める。合流の際に持参したのが2種類のアミノ酸サプリメント。右ひざに不安を抱えているが、8月から服用し、疲労回復に努めている。ケースには『寝る前と起きてすぐにスプーン一杯』『練習と試合の20分前』と自分で用法を書いている。」の記載がある。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「アミノ酸の効力を有する商品」であることの商品の品質、効能を認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識として認識するということはできないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、本願の指定商品「薬剤」において「アミノモイスト」「アミノチャージ」が登録されていることから、本願商標も自他商品識別力を有する旨主張している。しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるから、当該主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。