結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8930(T2010−8930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ecolor」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成20年10月1日付け及び当審における同22年4月26日付け手続補正書により、最終的に、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、それぞれ現に有効に存続している。
(1)登録第4491326号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年7月21日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第4670199号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年7月21日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録された登録第4670199号商標について、同16年8月2日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ但し、家庭用テレビゲームおもちゃを除く」とするものである。
(3)登録第4670199号の2商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年7月21日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録された登録第4670199号商標の商標権の分割に係るものであって、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同16年8月2日に商標権の分割移転の登録がされたものである。
(4)登録第4692654号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年6月28日登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものである。
(5)登録第4725022号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年6月28日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板」を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「ecolor」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはいえないものである。
ところで、一般的に、特定の読みを持たない欧文字からなる商標の称呼を特定する場合にあっては、これに接する取引者、需要者は、自己の知り得た外国語の知識を基に、当該商標の読みを特定して称呼する場合が多いということができるところ、我が国における英語教育の状況等にかんがみれば、本願商標においても自己の有する英語の知識に従って、当該文字の配列となるべく似たような文字の配列からなる英単語の発音にならって、称呼を特定する場合が多いということができるものである。
これを本願商標についてみれば、本願商標を構成する前半の「eco」が共通する「economy(エコノミー)」(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)や「ecology(エコロジー)」(前掲書)の英語が、また、本願商標を構成する後半の「lor」が共通する「color(カラー)」(前掲書)や「tailor(テーラー)」(前掲書)の英語が、それぞれ想起され、これらの発音にならった本願商標全体の称呼としては、「エコラー」と特定する場合も多いというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エコラー」の称呼が生ずるものとみるのが自然であり、また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。
してみれば、本願商標より「イーカラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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