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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8002(T2010−8002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Future Clinic21 WARP」及び「フューチャークリニック21 ワープ 」の文字を上下二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年3月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年4月15日付け手続補正書により、第42類「マウス及びペンタッチにより所要の情報間を瞬時に移動(ワープ)できる情報処理用コンピュータプログラムの提供」に補正され、第9類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『W・A・R・P』の文字からなる登録第1841352号商標、『WARP』及び『ワープ』の文字を上下二段に書してなる登録第3205407号商標、『ワープ』及び『WARP』の文字を上下二段に書してなる登録第4465663号商標、『スーパーワープ』及び『SUPER WARP』の文字を上下二段に書してなる登録第4551410号商標、『WARP』の文字を書してなる登録第4605486号商標、『Waap』の文字を書してなる登録第4651077号商標及び『WARP』の文字を書してなる登録第4815228号商標(以下これらをまとめていうときは『引用各商標』という。)と『ワープ』の称呼及び『瞬間的に超高速で移動する。』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Future Clinic21 WARP」の文字及び「フューチャークリニック21 ワープ」の文字を2段に書してなるところ、本願商標を構成している各文字は、同じ書体で書されていることから、全体として、外観上まとまりよく一体的に表されており、「WARP」及び「ワープ」の文字部分は、後半部分にあることも相まって、格別、看者の注意を惹くものとは認められない。

また、本願商標は、その構成全体として、特定の意味合いを有さない造語であるというのが相当であるから、観念上も「WARP」及び「ワープ」の文字部分を分離、抽出すべき理由はない。

さらに、本願商標より生ずる「フューチャークリニックニジュウイチワープ」の称呼は、冗長であるものの、本願商標構成中の「Future Clinic21」及び「フューチャークリニック21」の文字部分が、本願商標の指定商品との関係において自他商品識別標識としての機能を有さないとすべき事情がないことからすれば、本願商標に接する取引者・需要者が、殊更に、当該文字部分を捨象し、「WARP」及び「ワープ」のみを捉えて、該文字部分より生ずる「ワープ」の称呼をもって、独立して取引に資することはないとみるのが相当である。

してみると、本願商標構成中、「Future Clinic21 WARP」及び「フューチャークリニック21 ワープ」は、それぞれ、一体のものとして、取引者、需要者に認識、把握されるというべきであるから、「WARP」及び「ワープ」の文字部分を分離、抽出すべきではない。

そうとすれば、本願商標からは、「ワープ」の称呼及び「SFで、空間のゆがみを利用して瞬時に目的地に移動すること。」の観念を生ずることはないというべきである。

したがって、本願商標から「ワープ」の称呼及び「SFで、空間のゆがみを利用して瞬時に目的地に移動すること。」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上及び観念上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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