結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7405(T2010−7405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「葬儀事前見積のパイオニア」の文字を青色で横書きしてなり、第45類に属する「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,衣服の貸与,祭壇の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、平成21年3月9日に登録出願されたものである。
本願商標は、登録第3186999号商標、登録第3187000号商標、登録第3199311号商標、登録第4099355号商標、登録第4455528号商標、登録第4631637号商標、登録第5042587号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「パイオニア」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、「葬儀事前見積のパイオニア」の文字よりなるところ、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであって、その構成文字全体から生ずる「ソウギジゼンミツモリノパイオニア」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一連一気に称呼し得るものである。
そして、本願商標は構成全体をもって、「葬儀費用を事前に見積もることの先駆者」程の一体的な意味合いを認識させるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当であるから、これより「ソウギジゼンミツモリノパイオニア」の称呼のみが生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、「パイオニア」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消は免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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