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Trademark Appeal Case

「Photo Artist」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7816(T2010−7816/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Photo Artist」の欧文字と「フォトアーティスト」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年11月28日に登録出願され、指定役務については、同22年4月13日付け手続補正書により、最終的に、第41類「写真撮影会の開催,写真撮影の教授,写真に関するセミナーの企画・運営又は開催,写真の展示,委託による写真アルバムの制作,写真の撮影,デジタルカメラの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PhotoArtist』『フォトアーティスト』の文字を二段に書してなるものであるところ、該文字は『写真を撮る芸術家,写真家』程の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定役務中第35類『広告,市場調査』、第41類『写真撮影会の開催,写真撮影の教授,写真に関するセミナーの企画・運営又は開催,写真の展示,委託による写真アルバムの制作,写真の撮影』に使用したときは『写真を撮る芸術家・写真家に関する広告・市場調査』、『写真を撮る芸術家・写真家による写真撮影会の開催、写真を撮る芸術家・写真家による写真撮影の教授』など写真を撮る芸術家・写真家により行われる役務であることを認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Photo Artist」の欧文字と「フォトアーティスト」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「Photo」及び「フォト」の文字は、「写真、写真の」の意味を有するものであり、「Artist」及び「アーティスト」の文字は、「芸術家」の意味を有するものである。

そして、これら両文字による「Photo Artist」及び「フォトアーティスト」の語からは、「写真の芸術家」程の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが特定の役務の質などを表示するものとして一般に理解されるものとはいえず、また、職権をもって調査するも、例えば、役務の提供者を含む役務の質を表すものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消を免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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