結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ファイブテン」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供」を指定役務として、平成20年2月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、数字の『5』に通じる英語読み『ファイブ』と『10』に通じる英語読み『テン』の文字を一連に『ファイブテン』と表してなるものであるから、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ファイブテン」の文字よりなるものである。
ところで、数字は多くの商品・役務の品番、規格、等級等を表示するための記号、符号として類型的に採択、使用されているものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として自他商品役務の識別機能を果たし得ないものであり、また、片仮名で表したものが、数字から生ずる音と理解される場合には、数字と同様に扱われると解されるものである。
しかしながら、本願商標「ファイブテン」の文字は、「ファイブ」が「5」を「テン」が「10」を認識させるとしても、数字「510」から一般的に生ずる音とは認め難く、全体として一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、記号、符号の一類型を表したものとはいえず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
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