結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14539(T2010−14539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニューザイム輝源」の文字を標準文字で表してなり、第29類「いわし・フィッシュコラーゲン・にんにく・白樺茸・キャッツクロー・田七人参・紅景天・霊芝・マカそれぞれの食品醗酵エキスを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状または錠剤状の加工食品,低分子コラーゲンペプチドを主成分とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状または錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成21年9月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5007785号商標(以下「引用商標」という。)は、「きげん」の平仮名と「肌元」の漢字を上下二段に書してなり、平成18年4月11日に登録出願、第29類「植物油・ビタミン・セラミドを主成分とするカプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状・液状の加工食品」を指定商品として、平成18年12月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ニューザイム輝源」の文字を、同書、同大、等間隔にまとまりよく書してなるところ、「ニューザイム」及び「輝源」の語はいずれも特定の意味合いを認識させない造語であるため、両者に観念上の軽重の差はなく、また、構成全体から生ずる「ニューザイムキゲン」の称呼も長音を入れて8音と特段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の商標として認識されるというのが相当であり、本願商標からは、「ニューザイムキゲン」の称呼のみが生ずるものであり、特定の観念は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標から、「キゲン」の称呼が生ずることを前提に、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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