結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7218(T2010−7218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DRAMATIC GOLD」の欧文字及び「ドラマティックゴールド」の片仮名を上下2段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年6月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ドラマティック』の片仮名及び『DRAMATIC』の欧文字を上下2段に書してなる登録第4492454号商標(以下『引用商標』という。)と『ドラマティック』の称呼及び『劇的なさま』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「DRAMATIC GOLD」の欧文字及び「ドラマティックゴールド」の片仮名を上下2段に書してなるところ、「ドラマティックゴールド」は、「DRAMATIC GOLD」の表音を表記したものと容易に理解することができる。
そして、本願商標を構成する「DRAMATIC GOLD」は、同じ書体、同じ大きさで、外観上一体的に表されているものであり、「ドラマティックゴールド」は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上一体に表されているものである。
また、本願商標の全体から生ずる「ドラマティックゴールド」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
さらに、「DRAMATIC」及び「ドラマティック」は、「劇的なさま」の意味を有する外来語として、また、「GOLD」「ゴールド」は、「金色」の意味を有する英語の形容詞又は外来語として、我が国においてよく知られている語であるから、「DRAMATIC GOLD」及び「ドラマティックゴールド」からは、「劇的な金色」ほどの観念が生ずるものである。
そうすると、たとえ、「GOLD」及び「ゴールド」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、商品の色彩表示として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者がその構成中の「GOLD」及び「ゴールド」の文字部分を単に商品の色彩を表示したものとして直ちに理解するとはいい難いものである。
むしろ、本願商標に接する取引者、需要者は、「DRAMATIC GOLD」及び「ドラマティックゴールド」の構成文字をもって一体の商標として認識、把握すると解するのが自然である。
してみれば、本願商標からは、「ドラマティックゴールド」の一連の称呼及び「劇的な金色」の観念を生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「ドラマティック」の称呼及び「劇的なさま」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願商標について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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