sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20885(T2009−20885/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEGソリッド」の文字を標準文字で表してなり、第10類「経腸栄養補給用の医療用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年12月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5198978号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOLID」の文字を横書きしてなり、平成19年7月3日登録出願、第1類「化学用試薬(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「診断用試薬」及び第10類「医療用試験装置」を指定商品として、同21年1月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PEGソリッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PEG」の文字が、「ペグ」と読まれ、「経皮内視鏡的胃瘻造設術」の意味を有する語である(コンサイスカタカナ語辞典 第3版 三省堂)としても、本願商標を構成する「PEGソリッド」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されていること、また、この構成全体より生じる「ペグソリット」の称呼が、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得ることからすれば、これに接する取引者、需要者が殊更「PEG」の文字部分を捨象し、「ソリッド」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に照応して「ペグソリッド」の称呼のみを生じるものといわなければならない。

したがって、本願商標より、「ソリッド」の称呼及び「固形物」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。