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結論

勝訴(請求認容)

商標「PEGソリッド」と「SOLID」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2009−20885(T2009−20885/J1))

審判番号
不服2009−20885(T2009−20885/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PEGソリッド」引用商標「SOLID」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20885(T2009−20885/J1)・不服)は、本件商標「PEGソリッド」と引用商標「SOLID」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEGソリッド」の文字を標準文字で表してなり、第10類「経腸栄養補給用の医療用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年12月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5198978号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOLID」の文字を横書きしてなり、平成19年7月3日登録出願、第1類「化学用試薬(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「診断用試薬」及び第10類「医療用試験装置」を指定商品として、同21年1月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PEGソリッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PEG」の文字が、「ペグ」と読まれ、「経皮内視鏡的胃瘻造設術」の意味を有する語である(コンサイスカタカナ語辞典 第3版 三省堂)としても、本願商標を構成する「PEGソリッド」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されていること、また、この構成全体より生じる「ペグソリット」の称呼が、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得ることからすれば、これに接する取引者、需要者が殊更「PEG」の文字部分を捨象し、「ソリッド」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に照応して「ペグソリッド」の称呼のみを生じるものといわなければならない。

したがって、本願商標より、「ソリッド」の称呼及び「固形物」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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