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Trademark Appeal Case

不使用取消と抹消時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300852(T2010−300852/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4210288号商標の指定商品中「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,コプラ」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4210288号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁書において、「平成22年11月2日付けで提出した商標権の一部抹消登録申請書により、取消対象の商品を含む指定商品は抹消された。したがって、本件請求は対象のない指定商品についての一部抹消の請求であり妥当でなく、本件審判請求は却下されるべきものである。」旨、述べている。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、本件商標の指定商品中「結論掲記の指定商品」を含む指定商品について、平成22年11月2日付けで一部放棄書を提出し、当該指定商品を抹消したことを理由に、本件審判の請求が妥当でない旨、答弁している。

そして、商標登録原簿の記載によれば、平成22年11月2日に抹消登録申請を受け付けたことは確認できる。

しかしながら、商標法第54条第2項において「第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定するところ、商標登録原簿の記載によれば、本件取消審判の予告登録は、平成22年8月20日であり、他方、放棄による本件商標の登録の一部抹消申請は、同年11月2日になされているものである。

そうすると、仮に前記一部抹消申請が受理され、商品の一部抹消が認められたとしても、本件取消審判の予告登録日より後になされた当該指定商品の放棄によって、本件審判請求の対象がなくなることはないから、本件取消審判の予告登録日には、その請求に係る指定商品は存在していたものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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