結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25567(T2009−25567/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VL Digital2」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年5月20日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の型番・等級等を表示するための記号・符号として一般に採択・使用されているローマ文字二字の一類型である『VL』の文字と、『デジタルの、デジタル方式の』を意味する『Digital』の文字と、商品の型番・数量等を表示するための数字の一類型である『2』の文字を、『VL Digital2』と標準文字にて書してなるものであるから、これを、その指定商品中『デジタル方式の商品』に使用しても、これに接する需要者は、単にその商品が『デジタル方式』であることを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「VL Digital2」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表されているものである。
ところで、当審における調査によれば、我が国の音響機器メーカーである請求人は、本件出願前にコンピュータメーカーのソーテックを子会社とし、「VL Digital2」の欧文字をアンプとコンピュータを一体とした商品(HDオーディオコンピューターと称している。)に使用している事実が、ホームページ等から認められるものであり、このことからすれば、「VL Digital2」の文字は、本願商標の指定商品の取引者・需要者において、請求人のコンピューター関連の商品を表示したものとして、一定程度認知されているものと認められる。
そして、一方、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品について、特定の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の記号・符号と商品の品質を表示したにすぎないものとして認識されるのではなく、その全体をもって、請求人の商品を表示したものとして、認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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