結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「オール電化館」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、平成19年12月12日に登録出願された商願2007―123134に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『オール電化館』の文字を普通に書してなるが、構成中の『オール電化』は『ガスを一切使わず、エネルギー源を電気だけにすること』等を、『館』は『公用の大きな建物』等を意味する語として、両語とも一般に使用されている語であるから、これよりは全体として『オール電化のライフスタイルを提案する建物』程の意味合いを認識させるに過ぎず、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に『オール電化のライフスタイルを提案する建物において提供される役務』等であると理解するに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「オール電化館」の文字よりなるところ、その構成中の「オール電化」の文字が、「すべてを電気でまかなう、火を使わない暮らし。」等の意味を、また、「館」の文字が「公共の大きな建物」等の意味を理解させる語であるとしても、これらの文字を結合した「オール電化館」の文字から、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「オール電化館」の文字は、請求人あるいはそのパートナーシップ等の、請求人と関連を有する者の使用が相当数確認できるものの、その指定役務を取り扱う業界において、当該役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすことはできない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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