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結論

勝訴(請求認容)

商標「SKセラミファイントップ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2010−10685(T2010−10685/J1))

審判番号
不服2010−10685(T2010−10685/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SKセラミファイントップ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10685(T2010−10685/J1)・不服)は、本件商標「SKセラミファイントップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SKセラミファイントップ」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具,防錆グリース,カナダバルサム,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成21年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ファイントップ』の称呼を生ずる登録第2444820商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「SKセラミファイントップ」の文字を、同大、同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に横書きしてなるものである。

しかし、その構成中の「SK」は欧文字、「セラミファイントップ」は片仮名よりなるという文字種の差異を有することや、本願商標を一連に称呼した場合の「エスケイセラミファイントップ」がやや冗長であることから、「SK」と「セラミファイントップ」の文字が分離して看取され得ることが想定される。

そして、「セラミファイントップ」の文字部分は、視覚上一体のものとして看取し得るものであって、これから生ずる「セラミファイントップ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、「エスケイセラミファイントップ」又は「セラミファイントップ」の称呼が生ずるものというのが相当である。

その他、構成中の「ファイントップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標より「ファイントップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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