結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10685(T2010−10685/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SKセラミファイントップ」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具,防錆グリース,カナダバルサム,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成21年5月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ファイントップ』の称呼を生ずる登録第2444820商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「SKセラミファイントップ」の文字を、同大、同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に横書きしてなるものである。
しかし、その構成中の「SK」は欧文字、「セラミファイントップ」は片仮名よりなるという文字種の差異を有することや、本願商標を一連に称呼した場合の「エスケイセラミファイントップ」がやや冗長であることから、「SK」と「セラミファイントップ」の文字が分離して看取され得ることが想定される。
そして、「セラミファイントップ」の文字部分は、視覚上一体のものとして看取し得るものであって、これから生ずる「セラミファイントップ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、「エスケイセラミファイントップ」又は「セラミファイントップ」の称呼が生ずるものというのが相当である。
その他、構成中の「ファイントップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標より「ファイントップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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