結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25420(T2009−25420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年11月14日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成20年11月4日及び当審における平成23年1月17日付け手続補正書により、最終的に、第41類「ITスキル標準に関する知識の教授,図書及び記録の供覧,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書の貸与」及び第42類「ITスキル標準に関するコンピュータープログラムを稼働させるための電子計算機の操作方法の紹介・説明及びその情報の提供,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究」と補正されたものである。
本願商標は、登録第4325476号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4343551号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4858422号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4990640号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)引用商標1及び2について
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ平成21年10月15日及び同年12月10日に存続期間満了により消滅している。
(2)引用商標3及び4について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3及び4の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標3及び4の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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