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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−6469(T2010−6469/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−6469(T2010−6469/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TOTAL」
争点(論点)
造語商標の称呼要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−6469(T2010−6469/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TOTAL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トータル リジェネレイティング クリーム」の片仮名文字と「Total Regenerating Cream」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年8月3日付け手続補正書により、第3類「クリーム状のせっけん類,クリーム,クリーム状の化粧品,クリーム状の香料類,クリーム状の歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第2606703号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOTAL」の欧文字と「トータル」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録、同15年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同16年1月7日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「トータル リジェネレイティング クリーム」の片仮名文字と「Total Regenerating Cream」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「トータル」及び「Total」の文字は、「全部の、総合的な、完全な」等の意味を有するものであり、「リジェネレイティング」及び「Regenerating」の文字は、「生まれ変わらせる、再生する」等の意味を有する「Regenerate」の現在分詞(ing形)である。そして、「クリーム」及び「Cream」の文字は、本願の指定商品との関係においては、「クリーム」あるいは、「クリーム状」の商品であるという商品の品質を表すものとして、一般によく知られているものである。

してみれば、「クリーム」及び「Cream」の文字は、自他商品の識別標識としての機能を有しない語として理解されるものであるから、その構成中の「トータル リジェネレイティング」及び「Total Regenerating」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。そして、該文字部分は、直ちに特定の意味合いを生ずるものではないから、一種の造語として理解されるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成全体から、「トータルリジェネレイティングクリーム」の称呼を生ずるほか、「トータル リジェネレイティング」及び「Total Regenerating」の文字部分に相応して「トータルリジェネレイティング」の称呼を生ずるものであって、かかる構成において、殊更「トータル」又は「Total」の文字部分のみを捉えて、「トータル」の称呼をもって、取引に資されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「トータル」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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