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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1779(T2010−1779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATELIER 1019」の文字と「アトリエイチマルイチキュウ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類、第8類、第21類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月10日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年12月27日付け手続補正書により、第44類「美容,理容」に補正され、第3類、第8類及び第21類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ATELIER』の文字からなる又は『ATELIER』及び『アトリエ』の文字を併記してなる登録第1668997号商標、登録第4343751号商標及び登録第4504331号商標(以下これらをまとめて『引用商標』という。)と『アトリエ』の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり全て削除された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願の指定役務と引用商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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