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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「一体不可分商標の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−15134(T2010−15134/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−15134(T2010−15134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Rare」
争点(論点)
一体不可分商標の判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−15134(T2010−15134/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Rare」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分商標の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成21年11月16日及び平成22年8月4日付け手続補正書により、第30類「生タイプのクッキー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、「生クッキー」の文字を有してなるところ、本願指定商品との関係において、「生菓子」や「クッキー」が、それぞれ実際に存在・流通している事実からすれば、全体として「生タイプのクッキー」であることを認識・理解させるにすぎないものと認めるので、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2535569号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「レアー」の片仮名と「Rare」の欧文字を上下二段に書してなり、平成2年7月30日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。その後、平成15年4月8日に商標権の存続期間の更新登録、平成16年6月23日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり第30類「生タイプのクッキー」と補正された結果、本願商標を本願指定商品について使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはないものとなり、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、「生」の文字の上に小さく「レア」の文字を配した「生クッキー」の文字を書してなるところ、菓子業界においては、「生のようにしっとりとした柔らかい食感のクッキー」を表すものとして、「生クッキー」及び「レアクッキー」の語はそれぞれ普通に使用されていることから、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ナマクッキー」及び「レアクッキー」の称呼を生ずるものであり、「生のようにしっとりとした柔らかい食感のクッキー」の意味合いを容易に認識させるものである。

ところで、上記のとおり、本願商標は指定商品との関係において識別力が強いものとはいえないが、引用商標との関係においては、本願商標全体として、特定の観念を有し、外観上もまとまりよく表されているものであり、構成全体より生ずる「ナマクッキー」及び「レアクッキー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の商標として認識されるというのが相当であり、本願商標が、「レア」の文字部分も自他商品の識別標識としての機能を有することを前提に、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえない。

(3)以上よりすれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号及び商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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