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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300186(T2010−300186/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4903721号商標(以下「本件商標」という。)は、「エンドレスラブ」の片仮名と「Endress Love」の欧文字とを二段に書してなり、平成16年12月14日に登録出願、第3類「化粧品、香料類」を指定商品として同17年10月28日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録は、平成22年3月5日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1及び2号証を提出している。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第3類「化粧品」について、継続して3年以上、日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし13号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)請求が成り立たない理由

本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において指定商品「化粧水」について使用されており、現在も継続して使用されている。

(2)商標使用の事実

ア 乙第1号証は、被請求人(商標権者)のホームページであり、フレグランス部門のトップページ(http://www.fragrance-u.jp/)中の「BRAND」の部分から、被請求人が取り扱っている商品「トワレ」(化粧水)のブランド一覧表示(http://www.fragrance-u.jp/01_brand/brand.html)にリンクが張られ、さらにその中の「Pinky Girls」の部分から、「Pinky Girls」(http://www.fragrance-u.jp/01_brand/pinkygirls.html)にリンクが張られている。さらに「Pinky Girls」のページ中にある「商品一覧」の部分から「Pinky Girls」のシリーズ商品ラインナップ(http://www.fragrance-u.j./01_brand/pinkygiris_coll.html)にリンクが張られ、「エンドレスラブ」の商品表示(50mL、\2,940)が左上部に示されている。

イ 乙第2号証は、使用商品を調製し、製造したフランスのCHARRIER PARFUMS社が使用商品を2007年2月28日に5474個、出荷したことを示す被請求人向けに発行したインボイスである。この書類中には、「PINKY GIRLS END.LOVE」というこの商品の省略記号が表示され、使用商品が同社から被請求人向けに入荷されたことが確認できる。

ウ 乙第3号証は、使用商品の卸売先である小売店舗、大型量販店が顧客(エンドユーザ)に、使用商品を広告するため頒布する小冊子の写であり、被請求人が使用商品を出荷した昨年3月に作成したものであり、この小冊子には、「ピンキーガールズ」のシリーズ商品中「エンドレスラブ」と「イノセントラブ」の2商品が掲載されている。

エ 乙第4号証は、乙第3号証と同内容で同時期に作成したパンフレットであり、使用商品の卸売先である小売店舗、大型量販店が顧客(エンドユーザ)に、使用商品を広告するため店頭で頒布したり、あるいは店頭でポップとして使用したものである。

オ 乙第5号証は、被請求人のホームページ(乙第1号証)を作成している制作会社が発行した証明書であり、該ホームページの広告が平成21年3月より今日に至るまでアップロードされてきたことを証明するものである。

カ 乙第6号証は、使用商品が被請求人の卸売先の1つである株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション「イオンモール鶴見店」に納品されたことを証明する仕入れ伝票写(2010年3月9日発行)である。この伝票には「ピンキーガールズ エンドレスラブ」を含め複数のフレグランス商品が被請求人から顧客に納品されたことが確認できる。

キ 乙第7号証は、ホームページの作成業者「株式会社ラビネット」が平成21年6月29日に発行した請求書(写)である。

ク 乙第8号証は、ホームページの作成業者「株式会社ラビネット」が平成21年6月26日に発行した請求書(写)である。

ケ 乙第9号証は、被請求人が乙第7及び8号証に示す請求金額を支払った事実を示す「りそな銀行上野支店」の通知のプリントアウト(写)である。

コ 乙第10号証は、被請求人が顧客との間で決済する連写式伝票(写)である。

サ 乙第11号証は、株式会社カワチ薬品の各店舗が2007年10月1日から同10月31日の期間「秋のフレグランスフェア」に頒布したチラシ(写)である。

シ 乙第12号証の1ないし19は、株式会社カワチ薬品の各店舗に本件商品を納付した事実を示す納品書(控)(写)である。

ス 乙第13号証は、ミリオン出版株式会社が平成19年12月10日に発行した「香水パーフェクトBOOKPlatinum2007〜2008年版」の(写)であり、本件商品が写真入りで紹介されている。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実を認めることができる。

ア 乙第1号証は、被請求人のフレグランス部門のホームページ(http://www.fragrance-u.jp/)及びリンクが張られたサイトであり、乙第3及び4号証は、小冊子の広告及びパンフレットであるところ、これらには、「Pinky Girls」及び「EndlessLove」の表示のあるガラス瓶の図形と共に「ピンキーガールズ エンドレスラブ オードパルファム 50mL ¥2,940(税込み)」の表示がされた商品が掲載されている。

イ 乙第7号証は、ホームページの作成業者「株式会社ラビネット」が平成21年6月29日に、被請求人宛に発行した請求書(写)であるところ、内容の欄には「fragrance−u.jp サイトリニューアル作業」等の記載があり、請求金額が「567,000円」である。

ウ 乙第11号証は、株式会社カワチ薬品の各店舗が2007年10月1日から同10月31日の期間「秋のフレグランスフェア」のチラシであるところ、乙第1、3及び4号証と同一のガラス瓶の図形と共に「ピンキーガールズ エンドレスラブ オードパルファム 50ML 税込 ¥2,940円」の表示がされた商品が掲載されている。

エ 乙第12号証の1は、納品日が2007年9月26日の被請求人から株式会社カワチ薬品宛の納品書(控)であるところ、「品名・規格」には「エンドレスラブ 50ML」及び「売単価」には「2940」と記載されている。

(2)以上の事実によれば、被請求人は、要証期間内(平成19年3月5日から同22年3月4日の期間)の、少なくとも、平成21年6月ないし7月に、ホームページにおいて、また、同19年10月に株式会社カワチ薬品の各店舗において、商品「フレグランス」に、「EndlessLove」及び「エンドレスラブ」の標章(以下「使用商標」という。)を付して使用していたものと認められる。

(3)被請求人が本件商標を「化粧水」に使用している旨主張している商品(以下「使用商品」という。)ついて検討してみるに、上記(1)の証左には、商品と共に「フレグランス」及び「オードパルファム」等の表記がされている。そして、「フレグランス」について「株式会社岩波書店 広辞苑第六版」によれば、「【fragrance】香り。芳香。また、香水などの芳香化粧品。」とあり、また、「フレグランス化粧品」について「化粧品事典 丸善株式会社 平成15年12月15日発行)」によれば、「香り(香料)が主役の化粧品のことで,香料の使用量に応じて,香水,オードパルファム,オードトアレ,オーデコロン,フレッシュコロンに分類される.」と記載されている。これらのことよりすると「フレグランス」及び「オードパルファム」の表記から、使用商品が「化粧水」に属する商品であることが明らかではないとしても、少なくとも、使用商品は「化粧品」に含まれるものであるから、本件商標の使用に該当するといって差し支えないものである。

(4)本件商標と使用商標との同一性について検討してみるに、本件商標が「エンドレスラブ」の片仮名と「Endress Love」の欧文字を横二段に書してなるのに対し、使用商標は、「エンドレスラブ」の片仮名又は「EndlessLove」の欧文字よりなるもので、欧文字部分において、第4文字目が「r」と「l」と異なる点で本件商標と相違するが、「エンドレスラブ」、「Endress Love」及び「EndlessLove」の各語が我が国において特定の意味合いを持って知られた語ではないこと及び「Endress Love」並びに「EndlessLove」の各語が共に「エンドレスラブ」と極く自然に称呼されるものであることを併せ考慮すると、本件商標と使用商標とは社会通念上同一といって差し支えないものである。

(5)上記(1)ないし(4)よりすれば、本件商標は、被請求人(商標権者)により、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品第3類「化粧品」に含まれる商品に、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと認められる。

(6)請求人は、前記3の本件商標の使用を証明する答弁に対し、なんら弁駁していない。

(7)むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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